健康保険治療
健康保険を使用する場合、次の事項にご注意ください。
整骨院にかかるその前に!
接骨院、整骨院で保険適応となるものは・・・・骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷
(骨折、打撲は医師の同意が必要となります)
肩こりや疲労性の症状、内科的な要因から来る症状、その他過去に負傷して
時期で痛みが出るような慢性症状のものには使えません。
当院では整骨院で取り扱える健康保険のルールに則り、1つの症状の治療期間は
原則的に3ヶ月とさせて頂いております。
多部位の場合、症状によっては軽傷のお怪我の部位は、自費もしくは
ご自身による処置を推奨しております。
健康保険を使って同じ患部を他の医療機関との併療が出来ません。
負傷の原因や負傷年月日が不明瞭であったり、かなり以前の(1ヶ月以上)
傷病は適応されない場合があります。
他人によって故意に負傷させられた場合や、飲酒が原因で負傷した場合も
適応となりません。
健康保険はり治療
鍼治療も医師の診断により、同意書があれば健康保険の適応となります。
健康保険で鍼治療を受けるには、
1、かかりつけの病院で診察を受けます
2、医師の診断により「鍼治療が必要」と認められた場合、同意書を発行して頂きます
3、当院で鍼治療を行います
同意書の原本は当院にございますので必要な方はお申し付けください。
◆◆適応となる疾患◆◆
1.坐骨神経痛
2.リウマチ
3.頸肩腕症候群
4.五十肩
5.腰痛症
6.頸椎捻挫後遺症
7.変形性関節症
8.その他:医師が必要と認め診断書の記入のある症状